今の上司は一緒になってから3年目。最初のころは素性がよくわからなかったし、この人をよく知っている方からは「気をつけたほうがいい」と。人に言われても、うのみにせず、縁あってせっかく同じ仲間になったものなので、今までの通り和気あいあいでやっていこうと思い仕事を進めていきましたが、最近、心が折れるほどパワーハラスメント。
自分はほぼ365日年中無休で出勤(出勤を要しない日でも職員通路のカードで解除)なので、おまえらも休まずに働け。年休取得するすら難儀する。
自分の業務スケジュールを確認し、多忙な時期ではないと見込んで、9月の指定された連休にもう1日夏季休暇を追加したいと申請しました。ところが、○○○があるため、係内全員出勤するものとし、休暇は認めません!!(交通機関や宿などはすべて手配完了)
あげくは、「○○○のある日は管理職以上は家族旅行、海外旅行をすべてキャンセル(払い込んだ代金の払い戻しがなくてでも)するのが当たり前だと考えてください」。
ちなみに私はまだ管理職の身分ではなく、ただの一般職です。○○○を行う課長は昔からずーっと知り合いなので、係長の話にあった全員出勤強要について確認してみました。「30年以上勤務していますが、そのようなケースは初めて聞きました。全員出勤を命じられる権限を持っているのは係長ではなく、課長。課長からそのような命令が出ていなければ大丈夫」という回答。
職場は違うけど、同僚からパワーハラスメント相談員の存在があることを紹介してもらえたので、証拠として、メールの内容をプリントアウトして相談窓口に提出することにしました。来年の4月まで半年。半年といっても、あっという間だけど、今回は我慢の域を超えているのは確か。ふと、3年前のことを思い出しました。あの人は気をつけたほうがいいと。
同じ職場内の組織で解決できていればいいですが、それでも解決できない場合は各都道府県に置かれてある法務局人権擁護課、各都道府県の労働相談センターの相談窓口になります。
Q11.使用者が従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。
部下が1週間後に年休を取りたいと申し出てきましたが、当日は出張者が何人も重なってしまい、断わらざるをえない状況にあります。年休はどのような場合に断わることができるのでしょうか。
回答
ポイント
1.労働者が年休の時季指定をした場合、その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者は年休取得を拒否する権利(時季変更権)があります。
2.時季変更権の行使の適否は、事業の内容、規模、労働者の担当業務、事業活動の繁閑、予定された年休日数、他の労働者の休暇との調整等様々な要因を考慮して判断しますが、使用者は労働者の希望が実現できるように配慮を行うことが求められます。
さらに、使用者は、労働者が指定した時季に年休がとれるように状況に応じた配慮をすることを求められます(弘前電報電話局事件・最二小判昭和62年7月10日)。すなわち、使用者は年休実現のために、いわゆる「配慮義務」を負い、この配慮を尽くさずに行った時季変更権の行使は無効となります。
引用元:こちら
もし、裁判になったとしても、このような判例が出ています。だからといっても、忙しいときに年休を入れるとかそのようなことは一切しないで、比較的空いている時期を選んで申請しているのは確かなんです。
空いている時期なのに、○○があるから、○○があるから、○○の式典があるから・・・と自分とあんまり関係なさそうな業務を示し、休暇を取らせないのは、かなりパワーハラスメント。
5月の北海道新幹線の旅行も、この日はイベントの片づけがあるので休暇は認めません。小笠原旅行も、事務点検があるので認めません。今度も、委員会があるので、認めません・・・。いつになったら休みもらえるんだ!?
そのまま泣き寝入りすることしません。公的な相談窓口を利用したことにより、今の係長の運命はどうなるのかわかりませんが・・・。懲らしめてやりたいとか、逆襲したいとか、そういった気持ちは一切ないです。職員に対する差別や、権力を私物化にするとか目に余ることばっかりですから。
自分はほぼ365日年中無休で出勤(出勤を要しない日でも職員通路のカードで解除)なので、おまえらも休まずに働け。年休取得するすら難儀する。
自分の業務スケジュールを確認し、多忙な時期ではないと見込んで、9月の指定された連休にもう1日夏季休暇を追加したいと申請しました。ところが、○○○があるため、係内全員出勤するものとし、休暇は認めません!!(交通機関や宿などはすべて手配完了)
あげくは、「○○○のある日は管理職以上は家族旅行、海外旅行をすべてキャンセル(払い込んだ代金の払い戻しがなくてでも)するのが当たり前だと考えてください」。
ちなみに私はまだ管理職の身分ではなく、ただの一般職です。○○○を行う課長は昔からずーっと知り合いなので、係長の話にあった全員出勤強要について確認してみました。「30年以上勤務していますが、そのようなケースは初めて聞きました。全員出勤を命じられる権限を持っているのは係長ではなく、課長。課長からそのような命令が出ていなければ大丈夫」という回答。
職場は違うけど、同僚からパワーハラスメント相談員の存在があることを紹介してもらえたので、証拠として、メールの内容をプリントアウトして相談窓口に提出することにしました。来年の4月まで半年。半年といっても、あっという間だけど、今回は我慢の域を超えているのは確か。ふと、3年前のことを思い出しました。あの人は気をつけたほうがいいと。
同じ職場内の組織で解決できていればいいですが、それでも解決できない場合は各都道府県に置かれてある法務局人権擁護課、各都道府県の労働相談センターの相談窓口になります。
Q11.使用者が従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。
部下が1週間後に年休を取りたいと申し出てきましたが、当日は出張者が何人も重なってしまい、断わらざるをえない状況にあります。年休はどのような場合に断わることができるのでしょうか。
回答
ポイント
1.労働者が年休の時季指定をした場合、その年休取得により事業の正常な運営が妨げられるときには、使用者は年休取得を拒否する権利(時季変更権)があります。
2.時季変更権の行使の適否は、事業の内容、規模、労働者の担当業務、事業活動の繁閑、予定された年休日数、他の労働者の休暇との調整等様々な要因を考慮して判断しますが、使用者は労働者の希望が実現できるように配慮を行うことが求められます。
さらに、使用者は、労働者が指定した時季に年休がとれるように状況に応じた配慮をすることを求められます(弘前電報電話局事件・最二小判昭和62年7月10日)。すなわち、使用者は年休実現のために、いわゆる「配慮義務」を負い、この配慮を尽くさずに行った時季変更権の行使は無効となります。
引用元:こちら
もし、裁判になったとしても、このような判例が出ています。だからといっても、忙しいときに年休を入れるとかそのようなことは一切しないで、比較的空いている時期を選んで申請しているのは確かなんです。
空いている時期なのに、○○があるから、○○があるから、○○の式典があるから・・・と自分とあんまり関係なさそうな業務を示し、休暇を取らせないのは、かなりパワーハラスメント。
5月の北海道新幹線の旅行も、この日はイベントの片づけがあるので休暇は認めません。小笠原旅行も、事務点検があるので認めません。今度も、委員会があるので、認めません・・・。いつになったら休みもらえるんだ!?
そのまま泣き寝入りすることしません。公的な相談窓口を利用したことにより、今の係長の運命はどうなるのかわかりませんが・・・。懲らしめてやりたいとか、逆襲したいとか、そういった気持ちは一切ないです。職員に対する差別や、権力を私物化にするとか目に余ることばっかりですから。